ハロウィンと心理的瑕疵
2020年10月31日
本日10月31日といえば、仮装でお馴染みのハロウィーンですね。
子供たちがお化けの格好して、近くの家に行きお菓子を貰ったりする
アメリカでの風習ですが、近年は日本にもすっかり定着しました。
年に一度お菓子をおねだりに来るお化けなら大歓迎ですが、中古住宅を購入するときに、「お化けが出ます」って言われたらどうしますか?
今回は心理的瑕疵について考えて行こうと思います。
不動産売買では、「心理的瑕疵」つまり買主が「そんなこと知っていたら
この物件は買わなかった」と考えられる事柄、事件、事故、殺人、近隣に
暴力団事務所がある、ごく一部ですが、こららの事柄を「心理的瑕疵」といいます。宮崎市で不動産の仕事をしていると、稀にこういう物件が出てきます。
不動産業者は「心理的瑕疵」つまり瑕疵があれば必ず購入者に伝えなければいけません。「告知義務」といいます。

本日は、ハロウィーンという事で、この心理的瑕疵にお化け(幽霊)も当てはまるのかどうか・・・その物件でなくなっている方がいる訳でもないのに、お化けが出る場合にはどうでしょう。私にはお化けの証明を出来ないし、霊感がありませんので、お化けを信じてるけど見えません。ブログ書くのに今回、いろいろ判例等も調べましたが、該当しそうな判例を見つけられませんでした。(探すの下手ですが)でも、お化けが出るので有名な物件は「心理的瑕疵」に該当するようです。ん~これもなかなか曖昧ですね~ もし詳しい情報をお持ちの方、同業者の方等おられましたら是非教えて頂けないでしょうか。物件資料の備考欄に「お化けが出ます」って書いてある資料等あれば見てみたい気がします。
新しい情報が入り次第、またブログで書きますね。