持ち回り契約って知ってますか?

2020年12月06日

忙しくて時間が取れない時の契約方法

契約

不動産の取引には、基本的に売主様と買主様そして不動産仲介業者の3名が顔を合わせて、売買の意思確認や物件の確認を行いながら慎重に進めていくのが通常です。しかし、仕事が忙しくて時間が取れなかったり、双方の時間の折り合いがとれなかったり、最近ではコロナの影響で、施設に入所されている売主様が面会謝絶になっていたりして、売主、買主が同時に契約の手続きが出来ない事があります。そんな時に不動産業者を通して、お互い別々に意思確認や物件の確認を行う契約の方法を「持ち回り契約」といいます。

持ち回り契約の流れ

持ち回り契約の基本的な流れは、まず売主様、買主様の双方が「持ち回り契約」である事に同意して頂くことが大前提となります。双方の意思を確認後、不動産業者が契約書、重要事項説明書、付帯設備表等の書類作成を行います。

①契約書類一式を持って売主様に契約内容の説明をし、告知書類の作成をして頂き、問題なければ署名押印。

②署名押印を頂いた契約書一式を持って買主様に契約内容、重要事項、告知内容の説明、問題なければ署名、押印。

③手付金を預かり、売主様からの領収書の発行。

④契約成立。

という流れとなります。

契約日がそれぞれ違う日になったり、直接会って話が出来ない分どうしても【リスク】が高くなってしまいます。

 

押印
本人確認

あくまでもイレギュラーな契約方法

不動産取引は大きな金額の動く契約です。持ち回り契約はあくまでもイレギュラーな契約方法だと思って下さい。不動産取引でトラブルに巻き込まれない様にするには、まずは両者が同席した中での正式な契約を締結することです。両者が同席して契約に挑めば、後々のトラブルを防ぐ事も出来るし、詳細な内容を確認することも出来ます。それでも時間が取れない理由や、やむ得ない事情がる場合には、お気軽にお問合せ下さい。

 

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